浪費やギャンブル
免責不許可事由というのは破産手続きの申立人へこれこれの件に該当しているならば借金の免除を認めないとの基準を示したものです。
つまりは、極端に言うと弁済が全然行えない状況でも、この免責不許可事由にあたるならば債務の免除を受理されない場合があるということになります。
だから自己破産手続きを申し立て免責を勝ち取りたい人にとっては、最終的なステップがこの「免責不許可事由」ということになるのです。
下記は主だった不許可となる事項のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、極度に資産を減じたり、膨大な負債を負ったとき。
※破産財団に包含される資産を隠したり破壊したり債権を持つものに損害を与えるように売却したとき。
※破産財団の負債を偽って増大させた場合。
※自己破産の責任を負うのに、それら貸方に特定の利得をもたらす意図で財産を渡したり、弁済期より前に借金を支払ったとき。
※すでに返済不能の状況にもかかわらず、その事実を偽り債権者を信じ込ませてさらに融資を求めたり、クレジットを使って換金可能なものを買った場合。
※偽った債権者の名簿を機関に提示したとき。
※返済の免除の申請の前7年のあいだに返済の免責を受けていた場合。
※破産法のいう破産宣告者の義務内容を反したとき。
上記8つの条件にあてはまらないのが要件と言えるもののこの8項目だけを見て実際的なケースを考慮するのは一定の経験と知識がないなら困難なのではないでしょうか。
また、厄介なことに浪費やギャンブル「など」と記載していることからも分かると思いますが、ギャンブルとはいえそもそも数ある中のひとつというはなしで、ギャンブル以外にもケースとして言及されていないことが星の数ほどあるということです。
具体的に書いていない状況の場合は、さまざまな例を指定していくと細かくなってしまいケースとして言及しきれないようなときや、昔に出されてきた裁判の判決に基づく事例があるのでそれぞれの状況が事由に当たるかは普通の人には簡単には見極めが難しいことが多々あります。
まさか自分がその事由になっているなどと思いもよらなかった場合でも免責不許可の判定がいったん出されたら判定が元に戻されることはなく、負債が残るだけでなく破産者という名の立場を受け続けることになってしまいます。
ということですので、このような悪夢を防ぐためには、破産を検討しているステップにおいてわずかでも判断ができない点や分からないところがあったらぜひ弁護士事務所に連絡を取ってみて欲しいのです。