株式など
自己破産手続きをする人で抱えている借り入れにあたって保証人が存在するときには早い段階で相談しておいたほうがいいでしょう。
ここにおいて、改めてお話ししますが債務に保証人が存在する場合は、破産申告の前段階によく考えなければいけません。
なぜならばみなさんが破産手続きを出して免責されると保証人になっている人があなたの借金をまとめて支払う義務が生じるからです。
なので、破産の前にあなたの保証人に、至った詳細とか今の状態を報告しつつ、謝罪をしなければならないでしょう。
これらはあなたの保証人の立場から見ると当たり前です。
破産するのが原因で自動的に大きな返済義務が生じてしまうのですから。
そうすると、それからの保証人となる人の取るべき手段は次に示す4つです。
一つめは保証人である人が「いっさいを弁済する」という選択肢です。
あなたの保証人がすぐにでも高額な債務をいともなく返金できるといったような貯金を用意していれば、これができるでしょう。
そういう場合はむしろ、そのまま破産せずに保証人自身に借金して自分はその保証人に月々払っていくということもできるのではないでしょうか。
保証してくれる人が自身と親しい関係にあるのであれば、完済期間を猶予してもらうことも可能かもしれません。
保証人がまとめて返金不可能でも、貸方も話し合えば分割での返金に応じることもあります。
保証人となっている人にも自己破産をされると借金が一円も返済されないことになってしまうからです。
もし保証人があなたのお金を代わって背負う財産がない場合は、借金しているあなたとまた同様に何らかの方法での債務整理をすることを選択しなけばなりません。
2つめの選択肢は「任意整理」です。
この方法を取る場合相手方と示談することにより5年ほどの年月で弁済する方法です。
お願いするにあたってのかかる費用は債権者1社ごとに4万。
合計7社からの契約がある場合だいたい28万円必要になります。
また債権者との交渉を自分ですることも不可能ではないですがこの面での経験と知識がない人だと相手が自分に有利な内容を提示してくるので気を付けなければなりません。
それに、任意整理してもらう場合はお金を立て替えてもらうことを意味するのですから、借りた人は長くかかるとしてもその保証人に返済を続けていく必要があるでしょう。
続いて3つめは保証人も借金した人といっしょに「自己破産を申し立てる」という方法です。
保証人となっている人も借金した人と同じく破産宣告すればその保証人の借金も消えてしまいます。
しかしながら、もし保証人が株式などを持っているならば財産を没収されますし税理士等の職務にある場合は影響は避けられません。
その場合は、次の個人再生を検討することができます。
最後の4つめの方法は「個人再生を利用する」ことができます。
マンション等を処分せずに負債整理をしたい場合や自己破産では資格制限がある仕事にたずさわっている人に利用できるのが個人再生による処理です。
この処理の場合不動産は残りますし破産のような職業の制限、資格制限等はかかりません。